障害年金申請の流れ

障害年金申請の流れ

障害年金を申請するためには、まずは障害年金を受給する資格があるかの確認が必要です。

障害年金受給のための要件を満たしていることが確認できたら、申請のための準備を進めていきます。

それでは、障害年金を受給するためにどのような要件があるのかをご説明してから、申請の流れをご説明したいと思います。

 

障害年金受給の要件の確認

障害年金受給要件の確認障害年金は誰でも受給できるわけではありません。

障害年金を請求(受給)するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 「初診日要件」
  • 「障害認定日要件」
  • 「保険料納付要件」

これらの要件を一つでも満たさない場合は障害年金を請求(受給)することはできません。

それぞれどういった要件なのか、次からは1つずつ詳しくご説明していきたいと思います。

ご自身で判断がつかない場合は、当センターへお電話又は問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

障害年金の受給の可否の可能性を無料診断させていただきます。

 

初診日要件

初診日要件には原則と例外があります。

どんな原則と例外があるのかをみてみましょう。

初診日要件の原則

初診日要件被保険者期間中に初診日がある傷病であること。

障害年金を受ける為には年金(国年・厚年・共年)の被保険者期間中に障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を受ける事が必要です。

この初めて診察を受けた日を初診日といい、障害年金の請求において初診日の証明が大変な重要な第1STEPとなっています。

また、この初診日の証明を使って次項目の要件が審査される為とても大きな意義をもっています。

初診日要件の例外

年金未加入の間に初診日がある場合であっても次のような場合については、例外として「障害基礎年金の対象」となります。

  • 20歳前の傷病により障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合

 

障害認定日要件

障害認定日要件にも原則と例外があります。

どんな原則と例外があるのかをみてみましょう。

障害認定日要件の原則

障害認定日とは障害の程度を認定する日のことで、原則としては以下のどちらかの日をいいます。

  • 初診日から1年6カ月を経過した日
  • 1年6カ月以内に治った日 ※その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害認定日要件の例外

障害認定日とは原則として「初診日から1年6カ月を経過した日」または「1年6カ月以内に治った日」とお伝えしましたが、以下の場合については特例として原則の内容に関わりなく請求手続きができます。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施術した場合は、それらを行った日から起算して6月を経過した日
  • 新膀胱の造設をした場合は、造設又は手術施行の日
  • 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日 ※注1
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管疾患による肢体障害であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日 ※注2
  • 人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日

※注1※
障害手当金または旧法の場合の、創面が治癒した日となります。

※注2※
初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」の等の記載があれば、例外的に障害認定の認定が受けられるのとなります。

 

保険料納付要件

障害年金も生命保険や損害保険と同じで、保険料を納めているから障害年金を受給することができるわけです。

それを「保険料納付要件」と言います。

保険料納付要件の原則

保険料の滞納がない初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要となります。

  • 保険料を納めた期間 ※第3号被保険者期間も含む
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

つまり、『これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がない事』ということです。

保険料納付要件の例外

上記の要件を満たせなくても、以下の3つをいずれも満たせば保険料納付要件を満たしたと認められます。

  • 初診日が平成38年4月1日までである
  • 初診日に65歳未満である
  • 初診日の属する月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がない

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金の申請までの流れ

障害年金が受給できる可能性があると判断された場合、以下のような流れで申請を進めます。

 

必要事項の確認

必要事項の確認お電話、メールまたはWEB会議システムZOOMという無料のテレビ電話から、お名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きします。

次に、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。

ヒアリング後に委任状、契約書、診断書等、書類一式を郵送致します。

 

診断書の記入内容のチェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所お送りいただき、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。

(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

 

病歴・就労状況等申立書の作成

申立書の作成お医者様に頂いた診断書を見てみると、障害等級が2級に転んでも、3級に転んでも、おかしくないような診断書が多くあります。

そのような、どちらの等級に該当するか判断の難しい診断書を前にして、最終的に障害等級の認定がなされる際に、最後の決め手となるのが申立書です。

現実問題として、申立書の内容により障害等級が2級になったり3級となったりする事が発生しています。

相談者様の中には申立書の記載を軽く見ている方が多いようですが、上記のような事から考えて、申立書の作成をないがしろにする事は出来ないのではないでしょうか。

ただし、この申立書は単にオーバーに作成すれば良いという訳ではなく診断書との整合性、簡潔な内容、具体的な記載が必要となります。

 

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。

提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

 

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

 

成功報酬のお支払い

支給決定後に、当事務所指定の口座に報酬をお振込みいただきます。

 

まずはご相談下さい!

障害年金が受給できる可能性があるか、受給できる場合どれくらいもらえるのか等、障害年金に関しての疑問はお気軽にお問い合わせ下さい。

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