愛知障害年金サポートセンターでは心筋梗塞、狭心症、ペースメーカー装着といった心疾患に関する障害年金申請をサポートしています。
事例1 ペースメーカー装着による事例
対象者の基本データ
病名 | 狭心症、心筋梗塞によるペースメーカー装着 |
---|---|
年齢 | 43歳 |
性別 | 男性 |
障害の状態 | 不眠、食欲不振、不安感、抑うつ状態、体重の減少が起こり、家事や入浴、食事などが自分でできなくなり、家族のサポートがなければ、日常生活が送れなくなった。 |
申請結果 | 過去3年にさかのぼって、障害年金の支給が認められた(3級認定) |
ペースメーカー装着の経緯
40歳の時に20年間、勤めた会社を退職。
その後、すぐB社に再就職が決まったのですが、入社前の健康診断にて狭心症、心筋梗塞がみつかり、即ペースメーカーを装着する事となりました。
ペースメーカー装着後、職場へ復帰。
現在は、就労しつつ趣味のウオーキングも楽しんでいます。
申請結果
3級で認定され、過去3年に遡って障害年金の支給が認められました。
申請のポイント
今回のケースは確かにパッと見ただけでは障害年金が受給できないケースです。
ご相談者さまも入院中にペースメーカーも障害年金の対象となる事を知り、年金事務所に相談に行ったのですが窓口で「ペースメーカーは障害年金3級なので、初診日が国民年金では受給ができません」と告げられ諦めていたそうです。
その約3年後、別疾病で障害年金を受給した友人からの紹介で当事務所へご相談に至りました。
当事務所では「本当に初診日はA社~B社の間なのか?」という点に着目してヒアリングを実施したところ、A社を退職する2ヶ月ほど前に強い背中の痛みで整形外科を受診した事がある事がわかりました。
整形外科ではレントゲン検査を行いましたが異常はないと診断されたとのことです。
ひどい肩こりと間違えて見過ごされる事もよくあるのですが、心筋梗塞では病気の前触れとして、左肩や背中に強い痛みといった異常が現れる事があります。
この病気の前触れのことを前駆症状といいます。
障害年金ではこの前駆症状での病院の受診も初診日として考えられます。
初診日について詳しくは障害年金の初診日について詳しく解説します!をご覧ください。
そこで、初めて病院へ行った整形外科を初診として障害年金の請求を行ったところ、見事に約3年間の遡りも認められ、障害厚生年金3級の受給となりました。
事例2 心筋梗塞
対象者の基本データ
病名 | 心筋梗塞 |
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年齢 | 45歳 |
性別 | 男性 |
障害の状態 | バイパス手術、めまい、息切れ、倦怠感 |
申請結果 | 申請した月の翌月から障害年金受給(3級認定) |
心筋梗塞の経緯
発病当時、会社に勤務し営業職を担当されていました。
営業ということもあり、ストレスも大きかったそうです。
ストレス発散のため、たびたび暴飲暴食をすることあり、もともと高血圧で肥満を指摘されていました。
2年前、激しい胸痛、息切れ、呼吸困難を起こし救急搬送され、そこで、心筋梗塞と診断。
これまで、自覚症状がなかったせいか、心臓の機能がかなり衰えており、バイパス手術を行いましが、その後も、息切れ、倦怠感、めまいなどの症状を有し、労働はもとより、家族の援助なしでは、日常生活が送れない状態となりました。
申請結果
3級で認定され、申請した月の翌月から障害年金の支給が認められました。
ポイント
今回のケースは、前述のケースと同様に筋梗塞での障害年金申請となりますが、”いつの時点が初診日なのか”ということが重要になってきます。
もともと高血圧を指摘されていましたが、高血圧は前回のケースと異なり、心筋梗塞の前駆症状(病気の前触れのこと)とは判断されません。
これを、障害年金上では「相当因果関係なし」と言います。
※相当因果関係に関する詳しい説明はコチラ⇒≪相当因果関係とは何か?≫
もちろん、一般的に「高血圧は心筋梗塞を発症しやすい」と言われており、一見すると「高血圧と診断された病院=初診病院」とも考えられます。
しかし、障害年金の申請では、一般的な考え方ではなく、独自のルールが存在します。
そのため、初診病院を判断するのは難しく、誤って申請してしまうケースもよくあります。
そこで、ご自身の初診日について”いつの時点が初診日なのか”がわからない場合は、専門家にご相談ください。
事例3 狭心症
対象者の基本データ
病名 | 狭心症 |
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年齢 | 50歳 |
性別 | 女性 |
障害の状態 | 動悸、息切れ、むくみ、倦怠感、狭心痛、冠動脈の狭窄 |
申請結果 | 3級で認定され、申請した月の翌月から障害年金の支給が認められました。 |
心筋梗塞の経緯
仕事で重い荷物を持ったり、坂道を上がった際に、突然、胸痛に襲われることが多々あったが、少し休むと症状は治まりました。
また、少し動いたり、お風呂に入ったりすると症状が起こるので、いつものことだと思い、特に気にされていませんでした。
その後、倦怠感に加え、時間帯や運動量に関わりなく、階段を上っただけで、動悸、息切れ、胸痛などの発作が、頻繁に起きるようになりました。
同時に、発作の時間も長くなってきたため、病院を受診したところ、狭心症と診断されました。
歩行や身の回りのことはできるが、肉体労働には制限があります。
仕事は軽作業ならば可能です。
申請結果
3級で認定され、申請した月の翌月から障害年金の支給が認められました。
事例4 拡張型心筋症
対象者の基本データ
病名 | 拡張型心筋症 |
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年齢 | 55歳 |
性別 | 男性 |
障害の状態 | 動悸、息切れ、倦怠感、階段の上り降りによる激しい息切れ、心不全の病状 |
申請結果 | 申請した月の翌月から障害年金受給(3級認定) |
心筋梗塞の経緯
会社の健康診断を受けた際に、胸部X線の再検査が必要と通知を受けました。
その後、呼吸困難、動悸、倦怠感などの症状が安静時にも現れはじめ、心不全を起こすようになりました。
退院後も上記の症状の他、階段の上り降りをすると、激しい息切れを起こし、無理はできない状態でした。
良くなる見込みは不明で、歩行や身の回りのことはできるが、部分的に援助が必要です。
労働は軽作業もやや困難な状態です。
申請結果
3級で認定され、申請した月の翌月から障害年金の支給が認められました。
心疾患に関するよくあるご質問
Q.ペースメーカーを装着した状態で働いても障害年金はもらえますか?
A.もらえる可能性があります。
人工弁、ペースメーカー、ICDを装着された方の中でも特に多い誤解ポイントです。
認定基準によると、これらの手術を行った場合は障害等級3級以上として認定されます。
初診日が厚生年金に加入している場合には障害年金を受給できる可能性がございます。
Q.複数の人工弁を装着した場合、等級は上がりますか?
A.原則3級のままです。
人工弁の装着は障害3級となります。
また、複数の人工弁を装着した場合であっても原則3級となります。
Q.心房細動は何級相当ですか?
A.原則認定の対象となりません。
心房細動は、一般に加齢が進むにつれ、次第に増える不整脈とされています。
心房細動だけでは認定の対象とはなりませんが、その他の症状が有る場合には障害年金の対象となる可能性があります。
Q.初診日が国民年金でペースメーカーを装着した場合でも受給できますか?
A.原則認定の対象となりません。
ペースメーカーは原則3級とされています。
そのため、初診日が厚生年金でなければ障害年金の受給はできません。
しかし、検査によりその他の症状が認められる場合については2級として認定される可能性もあります。
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